利用者負担
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯(注1) |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)を除きます。(注3) |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種 別 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
ア 医療型個別減免
療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
(20歳以上の入所者の場合)
※ 低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
世帯合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。
障害児が障害者自立支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のうちいずれか2以上のサービスを利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。
※ 世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
ア 20歳以上の入所者の場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、自己負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。
生活保護への移行防止策が講じられます
こうした負担軽減策を講じても、自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。